校則について

学校生活に関わる校則


 本校生徒は学校生活において、一般社会と同様に法令とモラルを遵守するとともに、本校職員の指
導に従って行動することを基本とする。
 1 服装(履物を含む)・頭髪及び装飾品等
(1)制服の着用を義務付けない。
  (2)服装は派手・華美なものは避ける。
(3)授業にふさわしい服装を心がける。
(4)頭髪は端正かつ清潔を保つ。脱色、染色、パーマについては認めない。
(5)原則として登下校を含む学校生活においてピアス、ネックレス等の装飾品の着用は認めない。
2 学校生活について
(1)学校生活を大切にする。学校での授業、行事、部活動等の諸活動に真面目に取り組む。
(2)他者を思いやる気持ちを持ち、人の嫌がる言動はしない。いじめはすべて指導の対象とする。
(3)安易に欠席や遅刻しないようにする。始業時間までに登校し、学校生活が送れるように健康に
   留意する。
3 喫煙
  学校敷地内における喫煙行為は成人でも認めない。(2017.4.1より全面的に禁止)
4 欠席、遅刻および早退時等の行動について
(1)無断欠席・遅刻はしない。欠席および遅刻をするときは原則として事前に本人あるいは保護者
   が学級担任(副担任)に理由を示して連絡する。但し急用のときは事後速やかに連絡する。
(2)誰にも断らずに早退はしない。早退を希望する場合は教職員に申し出て、指示をあおぐ。
5 外出、校内において立ち入りを制限される場所等
(1)登校時刻より下校時刻まで許可なく学校外への外出は認めない。
(2)校内において授業や特別活動とは関係ない場所への立ち入りは認めない。
6 登下校
(1)交通法令とモラルを守り、事故に注意して時間に余裕をもって登校する。
(2)放課後は、部活動・補習等がない場合はすみやかに帰宅する。
7 所持品について
(1)原則として学習に必要のない物品の所持・保管を認めない。
(2)校内での携帯電話等の所持は認めるが、授業中に許可無く使用することは禁止する。
        携帯電話等の使用については校内・校外を問わず、モラルとマナーを守り使用する。
   SNS等については無責任な使用をしない。
   電話番号やメールアドレス等、知り得た個人情報を本人の了解なく他の人に知らせないこと。
(3)貴重品の学校への持込は控える。やむを得ないときは必ず学級担任(副担任)に預ける。
8 選挙運動と政治的活動等
(1)学校敷地内における選挙運動および政治的活動は認めない。
(2)選挙運動や政治的活動は、原則として保護者の同意のもと、法令、モラルおよび職場の政治活
   動の制限を守り、家庭における学習時間等に支障のない範囲で行う。
(3)選挙運動や政治的活動について学校との関わりが生ずるときは、学級担任(副担任)をとおし
   て生活・交通指導係に相談する。   
9 その他
(1)本校則にない事項については、学級担任(副担任)をとおして生活・交通指導係に相談する。
(2)本校則を遵守できなかった場合、指導の対象となることがある。
   本校則に記載が無くても、問題行動と認めざるを得ない場合は、指導の対象となることがある。
(3)この校則は令和2年4月1日より運用する。


交通指導(車両による通学等)に関する校則

 本校則は平成27年6月5日の「群馬県高等学校PTA連合会における交通安全運動の推進」決議に基づ
き、「事故の加害者にさせない、被害者にならない」ことを念頭に生徒の交通安全意識を高めることで
「命や財産を守る」ことを目的とし、以下に定めるものとする。

1 通学方法等の規則
(1)一般的な通学方法
       ① 徒歩  ② 通学許可を得た自転車  ③ 公共交通機関  ④ 送迎等
(2)通勤することを前提に、通勤・通学を考慮した特別な通学方法
       ① 通学許可を得た原動機付自転車  ② 通学許可を得た四輪自動車
(3)通学車両は常に正常な状態を保つ。
(4)通学車両を変更するときは、一時的なものでも事前に学校の許可を受ける。緊急時の車両変更は
  電話等による学校への連絡のうえ、通学後に指定された書類を提出して学校の許可を受ける。
(5)車両により通学をするときは学校が指定する駐車場所に適切に駐車する。
(6)無許可車両通学、学校として許可することができない車両による通学、目的外使用、あるいは学
  校外への駐車等、通学方法等に不正行為がみられるときは指導を行う。
2 自転車への乗車および通学の規則
※令和3年4月より群馬県交通安全条例改正によりヘルメット着用・保険加入になりました。
(1)学校が実施する車両検査に合格したうえ、常時車両を正常な状態に保ち乗車する。
(2)自転車通学には指定された書類により学校の許可を得る。
(3)自転車については、所定のヘルメットを着用し乗車すること。
3 原動機付自転車(以下「原付車」と表記する)の免許取得および通学許可についての規則
(1)生徒の当該免許の取得は保護者の同意のもと、学校の許可を受けてから行う。取得の際には、事
  前に取得の意思を学校に通告し、保護者面談の後、保護者の同意のもと指定された書類により届
  出る。
(2)免許取得の過程では、学業に支障がないよう十分に配慮する。
(3)通学許可については原則として以下の通り行う。原付車の車両通学許可を申請する際には、事
  前車両検査(以下「検査」と表記)の1週間前までに自賠責および任意保険への加入が確認できる
  書類を添えて所定の書類を提出する。そして決められた期限(概ね1週間以内)までに検査を受
  ける。なお期限を過ぎたときは当該許可申請を無効とする。学校の許可を受けた原付車は通勤お
  よび通学に使用する。
(4)車両通学許可は原則として生徒の就業実態と通勤および通学距離等を勘案して決定する。
(5)平成28年4月1日以降新規に車両通学許可を受けるときは、
       ①原則としてAT車(スクーター)タイプの車両のみ許可する。
       ②ヘルメットについてはフルフェイスタイプのみ許可する。
4 四輪車の免許取得および通学許可についての規則
(1)生徒の当該免許の取得は保護者の同意のもと、学校の許可を受けてから行う。取得の際には、事
  前に取得の意思を学校に通告し、保護者面談の後、保護者の同意のもと指定された書類により届
  出る。
(2)免許取得の過程では、学業に支障がないよう十分に配慮する。
(3)四輪車の車両通学許可申請については原付車と同様とする。
(4)車両通学許可は原則として生徒の就業実態と通勤および通学距離等を勘案して決定する。
5 自動二輪車についての規則
 原則として自動二輪車の免許取得および乗車(二人乗りを含む)を認めない。
6 安全運転講習および車両検査等(定期、不定期)の実施
(1)安全に通学することを目的として、車両通学者は校内において安全運転講習を受講する。また、
  定期・不定期の車両検査に合格をする。実施要領については別に定める。
(2)安全運転講習を欠席した生徒は学校の指示で再講習を受ける。
(3)車両検査において不備が認められたときは指定された期日までに修理を完了し、学校での再検査
  を受ける。
(4)安全運転講習を受講しないとき、また車両検査を受けないとき、あるいは再検査等において不備
  が是正されないときは、車両通学の期限付き停止あるいは車両通学を取り消すことがある。
(5)車両検査により重大な法令違反や安全確保の観点から緊急に対応を要する不備がみとめられると
  きは、その時点より当該車両による通学を一時停止する。
7 交通事故時の対応
  交通事故を起こしたときは、緊急措置や警察への報告を完了後、すみやかに学校(担任/副担任)
 に報告する。
8 その他
(1)車両全般に関して、いわゆる「非行等」への利用や法令違反がみとめられるときは、生徒指導
  の対象とするとともに、通学許可の期限付停止や取消措置をとる。
(2)原付車・四輪車は原則として通勤・通学以外には使用しない。
(3)車両通学許可条件を欠くとき、許可の期限付停止や取消措置をとることがある。
(4)自転車通学における賠償責任保険の担保金額の目安、原付車や四輪車の通学許可に係わる申請書、
  提出資料、保険等の詳細は別に定める。
(5)本校が指定する車両通学に必要な書類については年度ごとに提出する。
(6)本校則を遵守できない生徒については特別指導を行うことがある。
(7)本校則に定めのない交通指導に係わる事案については別途協議をして決定する。
(8)本校則は平成27年7月17日より施行する。
(9)本校則は平成28年4月1日より一部を改訂し施行する。
(10)本校則は平成29年4月1日より一部を改訂し施行する。
(11)本校則は平成31年4月1日より一部を改訂し施行する。
(12)本校則は令和2年4月1日より一部を改訂し施行する。
(13)本校則は令和4年4月1日より一部を改訂し施行する。